サイン

賃貸借契約書をよく読まずにサインするとトラブルの元になるかも!?

後から気付いても覆せない

賃貸を利用する際には、「賃貸契約」というものを締結することになります。
多くの場合これは不動産業者で書く事になるでしょう。
その為、人が目の前にいる状態であるため、「待たせてはいけない」と思って内容をしっかり確認しないままにサインと捺印をしてしまうことがあります。
これが、大きなトラブルの元となってしまう可能性もあります。

契約というのは非常に強い効果を持っているものです。
自分がそうではないと思っていても、契約書にきちんと記載されていることは絶対の内容として扱われてしまうことも少なくありません。
その為、トラブルを避けるためにも必ず賃貸契約書の内容が説明通りの内容になっているかどうか、細かい部分まで確認をするようにしましょう。
もし、説明内容の中にあったことが契約書に記載されていないようなことがあれば、必ずその場で確認をして契約書に書き込ませるようにします。

もし文書化を拒むようなことがあるならば、それはやましいことがあるということです。
即座に契約はやめ、別の不動産業者を利用することを検討すべきです。
それでは、賃貸契約書の中で、特に確認しておかなければならない事項について説明します。

確認すべき内容

まず確認するべきこととして「借家契約の種類」があります。
借家契約には「普通借家契約」ともうひとつ、「定期借家契約」の2種類があります。
普通借家契約というのは、契約期間が満了した際に更新を行うことができる種類の物を言います。
更新料は必要となることが多いですが、そのまま同じ場所に住み続けることができるため、長期間の住居として利用することができます。

これに対して定期借家契約というのは、期限が来たら退去しなければならないという契約内容となります。
その為、その後も住みたいと思っても、断られてしまう可能性が有る点に注意しなければなりません。
なお、普通借家契約の場合、特別な理由がない限り大家は更新の拒否は認められていません。

次に確認するべきは「敷金と原状回復」についてです。
敷金というのは基本的に原状回復費用の補填のために利用されるものであり、原状回復が必要ない状態で退去をするのであれば返還されるものです。
しかし、場合によっては契約書の内容に「敷金の償却」の記載がされている場合があります。
こういった記載がないかどうかも確認し、敷金の返還体勢がどうなっているのかを確認しておきましょう。

また、敷金の返還にも大きく関わることとして「原状回復義務」の範囲があります。
どの程度までが原状回復義務となるのか、ということも契約書に記載があるかどうかを確認しておきましょう。
経年劣化による傷みは原状回復義務に含まれないのが一般的ですが、汚れなどが経年劣化であることが証明できないと返還されないケースが有ります。
しっかりと確認をしておくようにしましょう。